精神科通院費用が安くなる、自立支援医療について

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はじめに

こんにちは、ともはるです。

精神科への通院は他の科より長い期間になりがちです。

また、月に1回から2回の通院費用はバカになりませんし、デイケアや訪問看護などのサービスを使うと更に医療費は高額になります。

ただでさえ病気で働くことが大変だったり、生活が大変なのに医療費の問題は大きいですよね。

そこで、国では外来医療費を軽減する為の制度を用意しています。

自立支援医療という制度です。

今回はこの制度について説明したいと思います。

自立支援医療の概要

◯どんな人が使えるの?

大きく分けると3つの区分の方が利用できます。

①精神通院医療

統合失調症やうつ病などの精神疾患を有する方で、継続的に医療が必要な人

②更生医療

身体障害者手帳の交付を受けている方で、その障害を手術などの治療によって確実に効果が期待できる人(18歳以上)

③育成医療

身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる人(18歳未満)

つまり、精神科医療が必要な人、身体障害を持つ子どもや大人が利用できるのですね。

僕の専門は精神科なので、精神科を例に説明をします。

医療の何が安くなるの?

精神科医療で対象になるのは、先生の診察を受ける外来医療、処方された薬、リハビリに利用するデイケア、看護師さん等が定期的に自宅訪問してくれる訪問看護が対象になります。

どれも保険証だけの医療費3割負担だと、何千円かかかってくるものです。それが自立支援医療を持っていると医療費の1割負担で済む様になるので、格安になります。

継続して医療を受けるのに、経済的なハードルが下がるのです。

それでも、毎週通院したり、毎日デイケアに通っているといくら1割負担でも医療費の総額が高額になりますよね。

自立支援医療を持っていると、携帯電話代の定額サービスの様にこれ以上使っても料金は増えないという、上限が設定されます。

生活保護世帯は0円、その他2,500円、5,000円、10,000円と収入によって上限は変わってきます。収入によっては対象外になる場合もあります。

詳しくは厚生労働省が出しているこの表を見るとわかりやすいです。

どうすればもらえるの?

申請はお住まいの市町村役場の福祉課の窓口でできます。一度窓口へ行き、申請用紙をもらいます。そして申し込み用紙を記入します。

また白紙の診断書がもらえるので、主治医に書いてもらいます。医療機関に持っていけば受け付けてくれるはずです。

申請書と先生の書いた診断書を持って、再度役場の窓口へ行き、提出すれば利用できるようになります。(届くまでに時間を要します)

自立支援医療を利用できるかもしれない、使ってみたいという方は、ぜひ近くの市役所へ行って相談してみてください。

少しでも医療費の負担を軽くなると、ありがたいですよね、