【近所の子どもが心配なときは】虐待?と少しでも思ったらいち早く!189番に電話!

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こんにちは、ゆのきです。

 

アパートや団地、あるいは住宅街に住んでいると「あれ、あそこの子ども大丈夫かな?」「夜中によく泣き声が聞こえるな」「大人の怒鳴り声が頻繁に聞こえる……」など気がつくことがあります。

また、福祉の現場、精神科医療の現場にいると、こういったことはよくあります。

 

虐待の疑いがある子どもの存在を知ったときは189番に電話をすることが、我々国民の義務なんです。

 

知ってましたか?

虐待通告の法律

 

児童福祉法第25条の規定に基づき、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、全ての国民に通告する義務が定められています。

児童福祉法第25条(要保護児童発見者の通告義務)
要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない(抜粋)。
児童虐待の防止等に関する法律第6条(児童虐待に係る通告)
平成16年の改正で「虐待を受けた児童」から「児童虐待を受けたと思われる児童」に改められました。

1 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
2 前項の規定による通告は、児童福祉法第25条の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。
3 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第1項の規定による通告をする義務の尊守を妨げるものと解釈してはならない。

引用http://capna.jp/gimuより

赤色着色は僕がつけたものです。

つまり、僕らは児童虐待を受けたと思われる子どもを発見したときは、速やかに通告をしなければならない義務を負っているんです。

 

悩んでいる暇はありません。

見つけたらすぐに189番に電話をしてください。

児童虐待の種類

児童虐待は以下のように4種類に分類されます。

身体的虐待 殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など
性的虐待 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など
ネグレクト 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
心理的虐待 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV) など

厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/about.html)より

身体的虐待や性的虐待は聞いただけでわかると思います。

でも、ネグレクトと呼ばれる育児放棄や暴言や差別、子どもの前で暴力を見せるなどの行為も心理的な虐待として分類されるのです。

 

通報した人は相手にわかるの?

 

通報した人が誰かが、通報を受けた人に知られることはありません。

それを漏らしてはいけないことになっているからです。

だから安心して通報をしてください。

 

そうはいっても、通報するのって勇気がいりますよね。

わかります。

僕も専門職として初めて通報したときはとてもドキドキしました。

でも今では、電話をするだけという少しの勇気で、子どもが救われ、安定した生活を送れるようになったのをみて、自分の行動が間違っていなかったと思えています。

 

終わりに

児童虐待の深刻さが騒がれている昨今、我々大人の一人一人が子どもを大切に見守っていく必要があると思います。

「虐待かな?」と思った時に、すぐに通報をするのはハードルが高いですが、189に電話をして名乗らなくてもいいのです。

最低限、どこの子どもが虐待の疑いがあるか伝えればいいか言うだけです。

子どもが安心して暮らせる社会が作れるように、頑張っていきたいですね。

 

それではまた、次の記事で!